薬事法に基づく掲示事項
◆ 管理及び運営に関する事項 |
許可の区分の別 | 店舗販売業 | 開設者 | 元井 堂之 |
許可番号 | 第13V00059号 | 許可年月日 | 令和2年2月26日 |
有効期間 | 令和2年2月26日 ~ 令和8年2月25日 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区宗右衛門町4-5 1F |
管理薬剤師氏名 | 西田 昌子 |
勤務する薬剤師 | 西田 昌子 |
勤務する登録販売者 | 元井 堂之 |
インターネットで取り扱う一般用医薬品の区分 | 第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品 |
当薬局勤務者の区分・担当業務 | 薬剤師 | 名札:氏名及び「薬剤師」と記載 | 医薬品全般の販売・情報提供・指導 |
登録販売者 | 名札:氏名及び「登録販売者」と記載 | 第二類医薬品・第三類医薬品の販売・情報提供 |
営業時間 | 12時~22時 | 営業時間外の相談対応時間 | 22時から12時 |
営業時間外で医薬品の購入等の申込みを受けつける時間 | 22時~12時 |
緊急時・相談時の連絡先 | 06-6213-5999 |
その他必要な事項(苦情相談窓口等) | 06-6208-9986(大阪市健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ) |
◆要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
医薬品の定義 | 【要指導医薬品】 販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。平成25年(2013)改正薬事法で規定。医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販薬(スイッチOTC薬)と劇薬がこれにあたる。 【第1類医薬品】 一般用医薬品のリスクの程度による分類の一。特にリスクが高いもの。一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 【第2類医薬品】 一般用医薬品のリスクの程度による分類の一。リスクが比較的高いもの。まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの 【指定第②類医薬品】 指定医薬部外品とは、2009年の薬事法改正後、厚生労働大臣が指定した医薬部外品。 及び規制緩和以降、医薬品から医薬部外品となったものを指します 新指定医薬部外品や新範囲医薬部外品を総称して呼び 比較的安全性が高いと判断され、医薬品から医薬部外品に移行した商品などもこれに当てはまります。 【第3類医薬品】 一般用医薬品のリスクの程度による分類の一。リスクが比較的低いもの。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの。 |
医薬品の表示 | 医薬品(外箱)および添付文書にリスク区分を表示します(ラベル表示も含む) ■要指導医薬品:外箱に要指導医薬品と表示 ■第1類医薬品:外箱に第1類医薬品と表示 ■第2類医薬品:外箱に第2類医薬品と表示 ■指定第2類医薬品:外箱に第②類医薬品と表示 ■第3類医薬品:外箱に第3類医薬品と表示 |
医薬品の情報提供、指導 | 医薬品の情報提供は専門家が対面及び電話・メールで行います。 ■要指導医薬品は薬剤師が書面を用いて情報提供(対面のみ・義務) ■第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて情報提供(義務) ■第2類医薬品は薬剤師・登録販売者が情報提供(努力義務) ■第②類医薬品は薬剤師・登録販売者が情報提供(努力義務) ■第3類医薬品は薬剤師・登録販売者が情報提供(義務無し) |
医薬品の陳列 | リスク区分ことに陳列し、混在しないようにしています。 要指導医薬品・第1類医薬品についてはお客様の手の届かない所、またはガラスケースに陳列しています。 |
指定第2類医薬品の陳列等 | 情報提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。 |
指定第2類医薬品の禁忌の確認及び相談勧告 | 指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認表示、専門家への相談勧告も行っています。 |
健康被害救済制度 | 健康被害救済制度とは医薬品等により健康被害を受けられた方を迅速に救済するための公的な制度です。人の健康や生命を守るために欠かせないもの、それが医薬品や医療機器です。 これらの医薬品などは、その有効性と同時に安全性が確保されていなければなりません。 しかし、十分な注意を払って正しく使用していたとしても、副作用の発生や生物由来製品による感染などを完全に防ぐことはたいへんむずかしいとされています。 病気の治療に使用した医薬品などにより、副作用による健康被害を受けた患者さんが存在するのも事実です。 医薬品、生物由来製品を介した健康被害。この救済を行う制度があります。 それは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)に基づく2 つの公的制度です。 「医薬品副作用被害救済制度」 「生物由来製品感染等被害救済制度」 ※これらの制度は、サリドマイド、スモン、HIV、CJD を契機として創設されました。 「医薬品副作用被害救済制度」とは 平成 16 年 4 月 1 日に生物由来製品感染等被害救済制度が創設されました。創設日以降に生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、その製品を介して感染などが発生した場合に、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。感染後の発症を予防するための治療や二次感染者なども救済の対象となります。制度のしくみについては、「医薬品副作用被害救済制度」と同様です。詳しくは、ホームページhttp://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/ldp.html フリーダイヤル0120-149-931をご利用ください。 「生物由来製品感染等被害救済制度」とは生物由来製品とは人その他の生物 ( 植物を除く)に由来するものを原料または材料として製造される医薬品や医療機器などです。例えば、医薬品では輸血用血液製剤やワクチンなど、医療機器ではブタ心臓弁やヘパリンを塗布したカテーテルなど様々な種類のものがあります。 救済の対象とならない場合 次のような場合は、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の対象にはなりません。 病院・診療所で処方された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。昭和 55 年 5 月 1 日以降に使用された医薬品が原因となって発生した副作用による健康被害が救済の対象となります。 |
個人情報の適正な取扱いを確保する措置 |
1. 個人情報の取得 業務上必要な範囲内で適正な手段により個人情報を取得します。 2. 個人情報の利用目的 取得した個人情報を、お客様同意なく利用することはありません。 3. 個人情報の安全管理措置 個人データの安全管理のため、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、必要かつ適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適切な是正対策をいたします。 4. 個人情報の第三者への提供 当店は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。 法令に基づく場合 業務遂行上必要な範囲内で、協力会社に個人情報を提供する必要がある場合。 なお、その場合でも業務委託先に対し、提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに適切な管理をします。 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、お客様の同意を取ることが困難な場合 5. 当店に対するお問い合わせ 個人情報の取扱いや、お客様の個人情報に関するご相談は、お問い合わせください。なお、お客様の個人情報に関するご照会に際しては、ご本人であることを確認のうえで可能な限り速やかに対応させていただきます。 |
現在勤務している資格者 | 薬剤師:西田昌子 要指導医薬品・第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品 (販売時間 12時~18時) 登録販売者:元井 堂之 指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品 (販売時間 12時~22時) |
医薬品の使用期限 | 郵送する商品は使用期限一年未満の商品は発送いたしません。 |